お知らせ
2022.12.14
相続登記の申請義務化②
相続登記の申請義務化まで、残り1年3か月となりました。
お客様からのお問い合わせも増えてきました。
実際に相続登記が終らないでも、その不動産の現況が変わる訳ではなく、後になりがちな
相続登記ですが、義務化になる事をきっかけにと、登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで延長)等があるいまだからこそ、お気軽にご相談をお願いいたします。
提携司法書士法人の相続登記義務化のお知らせをご参考までに。。。
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2022.12.14
相続登記の申請義務化まで、残り1年3か月となりました。
お客様からのお問い合わせも増えてきました。
実際に相続登記が終らないでも、その不動産の現況が変わる訳ではなく、後になりがちな
相続登記ですが、義務化になる事をきっかけにと、登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで延長)等があるいまだからこそ、お気軽にご相談をお願いいたします。
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