お知らせ

2022.12.14

相続登記の申請義務化②

相続登記の申請義務化まで、残り1年3か月となりました。
お客様からのお問い合わせも増えてきました。
実際に相続登記が終らないでも、その不動産の現況が変わる訳ではなく、後になりがちな
相続登記ですが、義務化になる事をきっかけにと、登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで延長)等があるいまだからこそ、お気軽にご相談をお願いいたします。
提携司法書士法人の相続登記義務化のお知らせをご参考までに。。。

R4.11相続登記義務化