お知らせ

2022.10.03

法務局へ預ける自筆証書が気になった方へ

先日、遺言書を書こうと思っていらっしゃる方から、
「南日本新聞に掲載されていた、法務局で預かってくださる自筆証書遺言に挑戦してみようと思うの」とご相談をいただきました。

おひとり様のM様にはぜひ遺言書を書いていただきたいと思っていましたので、「頑張りましょう」と申し上げました。

内容については、やはり有効なもの、目的がかなえられる内容になるよう、専門家とご相談された方がいいと思います。コンシェルジュでは、 士業と面談後、案文をお作り致します。それを確認後、法務局の予約手続き、同行をさせていただく流れを取っていますので、ご安心ください。

おひとりさま、お子様のいらっしゃらないご夫婦には、原則、遺言書を書くことを勧めています。

ぜひ、この機会に相談ください。お待ち申し上げています。