お知らせ

2022.09.13

死後事務委任契約の委任内容

死後事務委任契約では、遺言書に記載する主な財産に関する内容以外の死後の様々な事務手続きについての具体的内容を、生前に委任者と受任者との間で決めることができます。
エンディングノートに記載するような自身の希望する葬儀・埋葬方法などについての希望を受任者に伝え、その内容を契約書に明記する事で、その実現に法的拘束力を与える委任契約となります。
また、死後事務委任契約を締結する受任者の資格については特に決められておらず形式も決まっていませんが、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と委任契約するケースが多いです。
信頼のおける親類や友人でも可能ですが、前述している専門家以外を受任者とする場合、契約書を公正証書で作成しておくことがお勧めします。

死後事務委任契約に記載される主な項目としては以下のようなものがあります。

・死亡届・戸籍関係手続き等の行政官庁への各種届出
・遺体の引取に関する手続き
・親戚や知人への死亡連絡
・住民税・固定資産税などの納付手続き
・埋葬方法・納骨等に関する手続き
・病院・施設等に入院していた場合は退院・退所・精算手続き
・各種サービスの解約・精算手続き
・メールやSNSアカウントの廃止・解約手続き
・賃貸物件の精算・引き渡し手続き
・勤務先での退職手続き
・遺品整理や遺品整理業者の手配
・ペットの引き渡し先
・運転免許証の返納
・その他、死後発生する手続き全般

上記は、死後事務委任契約内容の一部に過ぎません。
その他にも、遺言書に記載する財産引継ぎ以外の手続きについて明記する事も出来ます。
死後事務委任契約を締結する事で、本人様の身の回りの方々が悩むことなく、スムーズに手続きを進める事が可能となります。