サービス・料金

成年後見・財産管理

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財産管理契約とは、判断能力は問題がないが、身体的・精神的な不安から財産管理を任せることができる契約です。
成年後見は、前述の財産管理契約とは違います。判断能力が低下して裁判所が後見人または後見監督人を選任した時から財産管理がスタートします。

成年後見制度は次の2つに分類されます

任意後見制度

任意後見制度

判断能力が衰える前に本人が適当と思う人を選任して、判断能力が低下した場合に、その人に財産の管理や身上監護をしてもらう制度

 信頼できる方に後見人を依頼することが可能

 委任契約をセットにしておくことで、認知症で無くても財産管理を任せることができる

法定後見制度

法定後見制度

判断能力が衰えた後に家庭裁判所で後見人・補佐人・補助人のいずれかを選任してもらい、財産の管理や身の上監護をする制度

 家庭裁判所が任意で後見人を指名するため、後見人を選ぶことができない(後見人の推薦はできる)

委任契約・任意後見契約に準備していただく書類

● 印鑑証明書
● 住民票(本籍地記載のもの)
●戸籍謄本
●実印
●本人確認書類の写し(免許証・健康保険証)

法定後見開始までの流れ

01 受付・面接

本人または、ご親族の方より事情を伺い、成年後見の概要と申立の流れを説明します。

受付・面接

02 必要書類の収集

必要となる戸籍や住民票及び医師の診断書などを収集します。

必要書類の収集

03 家庭裁判所の申立

判断能力の程度(補助・保佐・後見)により、本人か親族が本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立します。後日、本人・申立人と候補者の面談が行われます。

家庭裁判所の申立

04 選任の審判

裁判官が総合的に判断し、適切な方を選任します。選任後家庭裁判所より付与された業務・権限の範囲内でサポートが開始されます。

選任の審判

料金表

委任契約 公正証書 任意後見契約 公正証書 法定後見申立
(補助・保佐・後見)
サポート
手数料
任意後見契約とセットでの
契約になります。
154,000 円 132,000 円
176,000 円
委任契約受任者・後見人としての報酬
委任契約 任意後見 法定後見
日常業務 11,000 円~/月 15,000 円~/月 家庭裁判所が決定
非日常業務 手続き内容に応じて 家庭裁判所が決定
後見監督人 家庭裁判所が決定 家庭裁判所が決定

※非日常業務とは、不動産売却や各種契約など、日常の財産管理業務以外に後見人として別途行う業務をいいます。

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