サービス・料金

遺言書作成

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遺言書作成には厳格な形式があり、不備があると無効になります。
遺言書作成を考えているのであれば、専門家のアドバイスを受けて、作成することをお勧めしています。
当社では、公正証書遺言や自筆証書遺言の法務局保管制度を利用したご自分の意見を確実に実現するために、お客様のニーズに合わせたサポートを準備しております。

このようなお悩みの方はご相談ください。

 残された家族観で遺産分割のトラブルが起きそう

 遺言を作成したいが書き方がわからない

 内縁の妻に財産を残したい

 子どもがおらず「夫婦お互い」に遺言書を書いておいた方がよいと聞いた

絶対おすすめします

公正証書遺言 自筆証書遺言
法務局保管制度の利用
作成 公証役場で作成
立会人2名が必要(親族不可)
本文は全て手書き
財産目録はワープロで作成可
遺言書の検認 不要 要 不要
保管場所 公証役場(原本) 自由 法務局
正本・謄本はご本人、
ご家族または
コンシェルジュの銀行貸金庫
ご本人、ご家族または
コンシェルジュの銀行貸金庫
亡くなった後ご希望の場所へ
郵送されてきます
公正証書 自筆証書
法務局保管サポート
手数料 100,000円〜 44,000円〜 55,000円〜
公証役場の手数料
(公証役場の手数料含む)
- 法務局の手数料3,900円別
サポート
内容
必要書類の取得
遺言作成に関するアドバイス
公証役場とのやりとり
立会人2名
遺言作成に関するアドバイス 必要書類の取得
遺言作成に関するアドバイス
法務局への保管申請書作成
法務局への手続き同行
※当グループに遺言執行者を指定する場合は、司法書士法人Legal Flagが受任いたします。執行報酬は下記の通りです。
遺言執行の報酬 最終財産額に応じて決定 - -

※自筆証書遺言にて、司法書士法人Legal Flagに遺言執行者に指定する場合は、家庭裁判所から執行報酬を決定いたします。

当社に対する寄付や遺贈は一切お断りさせていただいております。また、寄付等をご希望される場合は、ご意向に合う寄付先をご紹介いたします。